補償・慰謝料

補償・慰謝料

交通事故の補償・慰謝料について

慰謝料は、交通事故に遭った、被害者に対する精神的苦痛や心身の負担の損害としてとらえ、その事柄を金銭により癒す賠償のことをいいます。
自賠責保険や任意保険を活用して通院すると、治療費、文書費、休業損害費、慰謝料が支払われますので、患者さんのご負担はありません。また、ひき逃げに遭ったり、相手の保険未加入の状況でも特殊な保証制度がございます。


交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

傷害による損害

傷害による損害は、治療費、休業損害費、交通費、慰謝料が支払われます。(自賠責からは最大で120万円)
慰謝料については、被害者お一人につき、4,200円(通院一日あたり)が支払われます。

後遺障害による損害

後遺障害による損害は障害の度合いに応じて逸失利益、慰謝料が、被害者1名につき、最大4,000万円が支払われます。ただし、等級認定がされない支障や痛みなどは「後遺症」とされ、「後遺障害」とは認められません。
point:症状固定で終わる前に治癒するまで、しっかりと治療を行うことが肝心

死亡による損害

死亡による損害では、葬儀費や逸失利益、被害者・遺族の慰謝料が被害者1名につき、最大3,000万円が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

共済金の限度額の範囲内で
支払われるもの

自賠責保険とは、交通事故に遭われた方々へ、政令で決められた定額の共済金の限度額の範囲内で支払われるものです。
保険会社や組合は、傷害や後遺障害、死亡などの損害額の支払い基準に従って支払わないといけないと決められています。
その算定基準は、労働能力の失った度合いや、あと何年働けるのか、平均の余命年数、年齢毎の平均給与額等も含まれます。


自賠責保険が適用されないケース

交通事故とは言っても、被害者の責任が100%の場合は相手車両の自賠責保険金の支払い対象にはなりません。その例として、下記のような内容が挙げられます。

  • 被害車両が赤信号を無視して起こった事故のケース
  • 追突した側が被害車両のケース
  • 被害車両がセンターラインを超えての事故のケース